四街道市議会 2022-09-14 09月14日-07号
全壊、大規模半壊、半壊、一部破損、これによって被災者生活再建支援の額が全然違うのです。私が調べたのは、全壊、大規模半壊、全壊が300万、大規模半壊が250万と受け止めているのですけれども、皆にどういう具合に説明したらよろしいでしょうか。 ○成田芳律議長 危機管理監、澤畠博さん。 ◎危機管理監(澤畠博) お答えします。
全壊、大規模半壊、半壊、一部破損、これによって被災者生活再建支援の額が全然違うのです。私が調べたのは、全壊、大規模半壊、全壊が300万、大規模半壊が250万と受け止めているのですけれども、皆にどういう具合に説明したらよろしいでしょうか。 ○成田芳律議長 危機管理監、澤畠博さん。 ◎危機管理監(澤畠博) お答えします。
内訳といたしまして、大規模半壊から全壊になったものが5件、半壊から全壊になったものが13件、半壊から大規模半壊になったものが42件、一部損壊から全壊になったものが8件、一部損壊から大規模半壊になったものが16件、一部損壊から半壊になったものが226件でございました。 以上です。 172: ◯石井教宇議員 罹災証明書のことでさらにちょっとお尋ねしたいと思います。
昨年9月の台風、そしてその後の豪雨により被災した生活実態のある住宅の被害については、大規模半壊、半壊、そして半壊には至らない一部損壊であっても、1部屋以上が使えない状態の準半壊の場合は、市民が市に申請することによって災害救助法に基づく国の応急修理費用、また千葉県の住宅修繕緊急支援事業を受けられることになっています。それぞれの現在までの相談件数、申請件数、金額別支給件数、支給総額、伺います。
次に、令和2年8月31日時点における罹災証明発行件数に基づき算定した住宅の被害件数によると、全壊が88戸、大規模半壊が75戸、半壊が466戸、一部損壊が1万744戸となっております。 住宅被害のうち、居住宅地に堆積した土砂混じり瓦礫につきましては、撤去申請がありました47件全ての対応が完了しております。
まず、支援活動の現状についてでありますが、令和元年度の一連の災害における住家の罹災証明の発行件数といたしましては、令和2年7月末時点で全壊8件、大規模半壊7件、半壊76件、準半壊114件、一部損壊1,734件となっております。
区分ごとには、損害割合が50%以上の全壊が8件、40%以上50%未満の大規模半壊が18件、20%以上40%未満の半壊が185件、20%未満の半壊に至らないが6,630件となっております。
この台風による市内における家屋の被災状況は、令和2年5月末現在、全壊の判定がゼロ件、大規模半壊の判定が1件、半壊の判定が17件であり、そのうちの6件の被災家屋について解体撤去の意向を確認しているとの答弁がなされた後、討論はなく、採決の結果、全員異議なく所管部分は原案のとおり可決することに決定いたしました。
次に、大きな2番、台風によって被災した家屋について、罹災証明書により全壊、大規模半壊、半壊の住宅の解体撤去申請をした家屋の解体撤去工事への業者への入札、発注が5月から始まりました。 それでは、質問いたします。大きな2番目、令和元年房総半島台風等による被災住宅の解体撤去状況について。小さい1番、解体撤去件数と工事期間を伺います。 小さい2番、現時点の解体撤去工事の発注状況を伺います。
第2条は、全壊、大規模半壊、半壊を法律上の位置づけで定義し、区分を明確にするものです。 第3条は、減免の対象となる国民健康保険税の規定で、令和2年4月分から9月分までに相当する月割算定額とするものです。 第4条は、減免の規定です。第1項は、納税義務者が被災によって障害者となった場合には10分の9を減免するものです。
瓦屋根などの大部分に被害ということで、ほとんど2階が吹っ飛んでいるとか、そういう場合は大規模半壊、または全壊ということなんですけれども、おおむね屋内が雨水で浸水している、つまり2階の屋根が飛んだりして、そして2階部分、あるいは1階まで流れてきて、水浸しになって、畳などが使い物にならないというような状態はおおむね半壊というふうになっているんですね。
昨年の一連の災害に対する罹災証明の発行件数につきましては、2月20日時点におきまして全壊2件、大規模半壊2件、半壊29件、一部損壊1,495件となっております。 罹災証明につきましては、以上でございます。 ○議長(石渡康郎) 都市部長。
まず、罹災証明の被害程度が全壊、大規模半壊、半壊の被害を受けた方に対しましては、民間賃貸住宅を借り上げて、被災者に提供する災害救助法に基づく賃貸型応急仮設住宅制度、または市が修理業者に委託し、59万5,000円までの応急修理を実施する災害救助法に基づく応急修理制度がございます。
◆13番(木崎俊行) 同じような台風被害などが今年も発生したら、崩落しそうな場所、現在崩落しかけているところや、崩落したら民家が全壊や大規模半壊になり得るとも考えられるような場所が見受けられます。万が一であってほしいのですけれども、可能性としては大きいです。国や関係省庁へ予防的観点からこういった現場の改善などを予算要求しているでしょうか。 ○議長(石渡康郎) 土木部長。
今回の台風15号等による館山市の住家の被害状況は、令和2年度施政方針の中で全壊が98棟、大規模半壊が221棟、半壊が1,330棟、一部損壊が4,827棟、合計6,476棟で、被害件数は県内最大とのことでした。台風15号の災害から間もなく半年がたちます。市内には、いまだ屋根にブルーシートが張られ、そのブルーシートも剥がれかかっているものがあります。
また、全壊、大規模半壊、もしくは半壊の判定を受けた住宅について、公費で撤去解体を実施する、損壊住家撤去制度により、被災者の皆様の生活再建を支援するとともに、市内の公衆衛生の保全に努めているところでございます。今後も引き続き、被災者の皆様に寄り添った支援に取り組んでまいります。
罹災証明書の発行状況でございますが、2月14日時点で全壊1件、大規模半壊1件、半壊10件、損壊割合が10パーセント以上の一部損壊43件、10パーセント未満の一部損壊1,085件、合計1,140件でございます。 以上でございます。 ○議長(田辺正弘議員) 蛭田公二郎議員。
罹災証明書は、各種被災者支援策を受けるための判断材料として使用されるものでございますので、災害により被害に遭われた人の申請によりまして、お住まいの家屋の被害状況の調査を行いまして、その被害状況に応じまして、全壊、大規模半壊、一部損壊等を認定いたしまして、被害者の被害の程度を証明しております。
また、対象者の所得制限をなくし、全壊の場合には全部を、半壊または大規模半壊の場合には2分の1の額が減額となるようにしようとするものです。
昨年の9月から10月にかけて発生した台風及び大雨による被害と、その後の取組状況としては、一連の災害により住宅等の被害に関する罹災証明書を交付しており、令和2年1月31日現在の交付件数は、大規模半壊1件、半壊3件、一部損壊等が524件となっております。
1月末における住家の被害は、全壊45棟、大規模半壊37棟、半壊183棟、一部損壊を含め全体では3,000棟を超えております。さらに、停電の長期化と、それに伴う断水という、今までに経験のない事態が発生しました。 全職員をもって災害復旧に当たりましたが、被害が広範囲に及び、甚大なことから、全てを職員だけで対応することは、非常に難しい状況でありました。